結婚 LINK集
婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1 項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従った生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説)。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(民法731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されるともはや取り消し得ない.
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。なお、夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、夫婦別姓を導入すべきか否かやそれを導入することとした場合に子の氏をどのように決定すべきかについては現在議論がなされている。夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。夫婦関係が実質的に破綻している場合には形式的に婚姻関係にあっても夫婦契約取消権を行使することはできない(昭和42年2月2日最高裁判所判決)。なお、夫婦契約取消権につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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